医療費は節約可能なの?制度を知ることから始まる!?

若いときは医療の出費は少なかったと思いますが、年齢を重ねるにつれ支払う医療費が多くなります。
病院に行く機会が増えることと、複数の病院に通うことが、医療費の支払いが増える原因です。

医療費を節約するために病院へ行かないのは最悪の結果を招く可能性があり、必要な治療は受けてください。

ここでは、医療費を節約する方法を解説しています。

目次

医療費とは

病気やけがの治療、健康の維持・回復のためにかかる費用のことを指します。日本では、多くの場合、健康保険が適用されるため、自己負担は一部(一般的に3割)ですが、それでも金額が大きくなることがあります。

多くの方が国民健康保険や社会保険に加入しており、3割の負担で治療が受けられます。
75歳以上の方は後期高齢者医療制度になり、収入により負担率が変わり1〜2割の負担です。

治療費に限っては、全額自費負担になる治療はないに等しく、先進医療のような治療を受けない限りは、治療費の多くは保険適用です。

健康保険制度

医療費を節約するには、健康保険の制度がどのようなものかを知る必要があります。
治療費が減額される(3割負担)が一般的だと思いますが、健康保険には色々な制度があり、制度を活用して節約しましょう。

医療費の自己負担軽減

日本では、医療を受けるときに全額自己負担ではなく、一部の費用だけを支払えばいいという仕組みがあります。
これは、健康保険に加入していれば、医療費の7〜9割を公的保険がカバーしてくれるからです。

先にも書きましたが、病院の窓口で支払う医療費が1〜3割負担になる制度が基本です。
病院で処方した処方箋を薬局に持っていき、保険証を提示すると病院と同じ負担で薬がもらえます。

高額療養費制度

病気やケガで医療費が高額になったときに、ひと月あたりの自己負担額が一定額(上限)を超えた分は払い戻される制度です。

一ヶ月の医療費が世帯合計で一定額を超えると受けられる制度で、医療費の上限が年収と年齢で負担額が決まります。

適用区分自己負担限度額
3回目まで4回目まで
住民税非課税者35,400円24,600円
年収370万円以下57,600円44,400円
年収370円〜770万円80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算)
44,400円
年収770円〜1,160万円167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算)
93,000円
年収1,160円以上252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算)
140,100円

69歳までは、上記の表のような負担額です。

年収500万円で50歳の方が、一ヶ月に100万円の医療費が発生するとした場合に、「80,100円+(1,000,000-267,000円)×1%=87,430円」となり、本来は100万円支払わないといけないところが、87430円に減額されます。
高額療養費制度は医療費を支払ったあとに申請する必要があり、この場合だと100万円を建て替えないといけませんが、100万円を簡単に建て替えられるとは限りません。
あらかじめ高額な医療費を支払う必要があるとわかっている場合に「限度額適用認定証」を受けることで、100万円を支払わないといけないところが、高額療養費制度適用後の87,430円を支払うだけにすることができます。

このように高額療養費制度を利用することで、莫大な医療費負担を大きく減らすことができるため、高額療養費制度の対象になる際は、忘れず申請しましょう。

傷病手当金

病気やケガで会社を休んでいる間に、給与が出ない・減る場合に健康保険から支給されるお金です。
会社員に適用される制度で、個人事業主には適用されません。

仕事以外の病気や怪我で働けなった際に、標準報酬日額の約2/3が最長1年6ヶ月支給されます。
3日間の待機期間後の4日目からが傷病手当の対象になり、4日以上連続で会社を休む場合に利用できる制度です。

長期で会社を休んでも、生活に困らない制度が用意されています。

出産育児一時金

出産にかかる費用の一部を補助するために、健康保険から支給される制度です。

被保険者か扶養家族が、妊娠85日目以降に出産した際に、原則1児につき50万円が支給されます。

申請すると健康保険からの出産祝いで、50万円もらえると思っておきましょう。

出産手当金

健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給される制度です。
会社員に適用される制度で、個人事業主には適用されません。

出産42日前から出産後56日までの期間に会社を休んだ日数分が対象です。
出産43日前から12ヶ月間の各月の標準月額を30日で割った額の2/3が、1日分として支給されます。

産休に入り、98日間は生活に困らない程度の金額は支給されるでしょう。

移送費の支給

病気やケガにより移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的に医療機関へ移送された場合に、実費の一部または全額が支給される制度です。

事故や怪我で自力の移動が非常に困難な場合や、医師が一時的・緊急的に移送の必要があると判断した場合に適用されます。

移送を行った区間で、最も経済的な経路と移送方法で移送した際の費用から、実際にかかった費用を引きます。
実際にかかった費用のほうが多ければ、足りない分が自己負担となり、実際にかかった費用が少なければ自己負担はありません。

救急車以外の移動手段を使用した際に適用されます。

療養費の支給

通常、病院などで健康保険を使って受診する場合、窓口で3割負担すれば済みますが、やむを得ない事情で全額を自己負担した場合などに、あとから払い戻してもらえる制度です。

保険証を持っていない状況や、保険証の発行手続き中に治療を受けた際に、医療費は全額自費負担になります。
その後、保険証が手元にある状態で申請を行えば、保険適用の医療費を差し引いた分が返還される制度です。

転職直後に治療を受けると保険証の発行が間に合わず、治療費を全額建て替えることとなり、保険証が発行された後に申請すると、保険適用と同じ扱いとみなし差額が返金されます。

まとめ

医療費を節約するというより、健康保険で適用できる制度を知り、使える制度を有効活用することで医療費を減らすことができます。

健康状態に気をつけることが一番の節約になり、年に2回は血液検査等を受けることで病気を早期発見でき、早期発見が治療時間を短くするため、医療費を少なくすることになるでしょう。

年に数回は歯の検診にいっておくのもよく、歯は悪くなると自己回復しません。
そのため、進行して悪くなれば、治療に時間がかかるために治療費も多くなります。
最悪、保険適用外の治療が必要になる場合もあり、そのような状況になれば軽く数十万円が医療費で必要になるでしょう。

持病がある場合は適切な治療を受け、今より悪くならないようにすることで、医療費を抑えることができます。

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